📚 婚姻費用とは?養育費との違い

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦が分担すべき生活費のことです。別居中であっても、離婚が成立するまでは夫婦には相互に扶養する義務があります(民法第760条)。そのため、収入の多い配偶者は、収入の少ない配偶者に対して婚姻費用を支払う義務があります。

婚姻費用には、配偶者自身の生活費と子どもの生活費の両方が含まれます。食費、住居費、光熱費、医療費、教育費、交通費など、日常生活に必要なあらゆる費用が対象です。

養育費との主な違い:

別居を始めた直後から婚姻費用の請求は可能です。むしろ、別居開始後は速やかに請求することが重要です。なぜなら、婚姻費用は原則として「請求した時点から」しか認められないため、請求が遅れるとその間の生活費は受け取れなくなる可能性があるからです。

📈 婚姻費用の計算方法

婚姻費用の計算も、養育費と同様に裁判所の算定表がベースとなります。婚姻費用算定表は養育費算定表とは別の表で、配偶者の生活費指数が加味されている点が異なります。

基本的な計算の流れは以下のとおりです。

生活費指数は、成人(配偶者)が100、0〜14歳の子が62、15歳以上の子が85として計算されます。義務者本人の生活費指数も100です。これらの指数を使って、義務者と権利者世帯それぞれの生活費の割合を算出し、婚姻費用を決定します。

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年収と子どもの情報を入力するだけで、算定表に基づいた婚姻費用の目安がわかります。

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💰 婚姻費用の相場

婚姻費用の相場は、双方の年収と子どもの人数によって大きく異なります。以下は代表的なケースの目安です(権利者の年収が100万円の場合)。

子どもなしの場合:

子ども1人(0〜14歳)の場合:

養育費と比較すると、配偶者の生活費が加算されるため、婚姻費用のほうが月額2〜6万円程度高くなるのが一般的です。なお、住宅ローンを義務者が支払っている場合や、権利者が義務者名義の住居に住んでいる場合は、住居費相当額が調整されることがあります。

📝 婚姻費用の請求手続き

婚姻費用を請求する手続きは、以下の流れで進めます。

調停を申し立てた場合、審判の結果が出るまでの間も生活費が必要です。そのため、特に緊急性が高い場合は「審判前の保全処分」を申し立てて、仮の婚姻費用を支払ってもらうことも可能です。

⚠ 婚姻費用が認められないケース

以下のような場合、婚姻費用の請求が認められない、または減額される可能性があります。

📝 まとめ

婚姻費用は、別居中の配偶者と子どもの生活を守るための重要な制度です。養育費とは異なり、配偶者自身の生活費も含まれるため金額が大きくなります。

別居を開始したら、できるだけ早く婚姻費用の請求手続きを進めることが大切です。まずは当サイトの計算ツールで目安金額を確認し、具体的な請求方法については弁護士や家庭裁判所に相談されることをおすすめします。

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